1948-06-11 第2回国会 参議院 司法委員会 第40号
それからその次は、やはり犯罪捜査のところでございまするが、百七十九條以下の證據保全でございます。
それからその次は、やはり犯罪捜査のところでございまするが、百七十九條以下の證據保全でございます。
次には第百七十九條以下の證據保全の請求權、これがその次に大きな被疑者の辯護人の權限と考えております。即ち第一囘の公判期日前、起訴前におきましても、被疑者の辯護人は被疑者のために、裁判官に對して押收、捜査、檢證、證人尋問、鑑定等の處分を請求いたしまして、豫め保全して置かなければ、公判においてその證據を使用することが困難なような證據の保全をしてやる。
證人の調べというようなものは、ただ調書の上に現われておるだけで、そのままそれを後の判事が自分で直接調べないで、その調書を基礎にして裁判をいたしておりましたが、それではやはり直接審理主義の徹底を期せないうらみがあるというので、判事が更迭した場合に、前に調べた證人をもう一遍調べて貰いたいという要求があれば、必ず後の判事は自分で直接調べなければならないということにいたした點、それからこれと同じことは、證據保全
即ち、民事訴訟の性格に鑑み、職權による證據調を廢止すると共に、證人、鑑定人に對する當事者の尋問權を適當に擴張し、且つ裁判官の更送のあつた場合及び證據保全手續において證人等を尋問した場合について、直接審理の建前に副う規定を設けたのであります。 第四は、正當な理由がなくて出頭しない證人等に對する制裁を強化したことであります。
しかして司法警察官として證據保全のごときものも犯罪捜査の中にはいる、これは明白なんです。これは動かぬ議論でしよう。しからば何ゆえに令状をもつていかぬでいいのでしようか。犯罪捜査のためならば憲法第三十五條を守ります。しかして司法警察官として經濟査察官がやるときには證據保全もやる。それも犯罪捜査の一部である。明白になつてきている。
○田中(己)政府委員 私からお答え申し上げますが、一應司法警察官として司法警察官の職務を行うものとなつておるわけでありますが、たとえば刑事事件を監査の最中に發見したというような場合におきまして、その證據保全をするというような程度において、事件の構成上必要な措置をいたすために、さような資格を與えたわけだと思うのでありますが、證據保全ももちろん全般的に申しますれば、それは犯罪捜査の一部には相なりますが、
ますますもつて疑問を深くするのですが、證據保全ということと、犯罪捜査ということとは、どこに違いがありますか。犯罪のための證據保全は捜査ではないでしようか。